新型コロナウイルスによる影響で、春休みやGWの旅行への不安を抱いている方も多いかと思います。収束を期待してこのまま様子を見る場合、出発日が近づくと取消料もかかってくるので、手配方法による違いや取消料がかかるケースなどをまとめてみました。
2020年2月22日現在の情報です。検討にあたっては最新の情報をご確認ください。
手配手段は?
手配手段が「募集型企画旅行(パッケージ型ツアー)」か「手配旅行(交通機関や宿泊を個別に手配)」のどちらかで取消料発生のタイミングが異なります。
募集型企画旅行(パッケージツアー)で手配
募集型企画旅行(パッケージツアー)の取消料約款に基づきます。
国内旅行・・出発日前日より起算して20日前から
海外旅行・・出発日前日より起算して30日前から(ピーク期は40日前から)
クルーズ型商品では90日前より取消料が発生する場合もあります。
また、会社や旅行商品によっては上記の規定と異なる場合もありますので、申し込みの際に渡された書面(パンフレットなど)を確認しましょう。
特に、GWは海外旅行は3月中下旬には取消料がかかり始めるので要注意です。
外務省の「感染危険情報」がレベル2または3に引き上げられた中国・香港・マカオについては、催行中止の決定を出している会社がほとんどです。
この場合、ツアーとして成立しないので、当然取消料がかかりません。
今後、感染が拡大して他の国や地域でも同様の対応となった場合は、催行中止(=取消料なし)となる可能性があります。
手配旅行(往復の交通機関と宿泊を個別)で手配
この場合は、残念ながら手配している全てを「取消料なし」でキャンセルすることはできません。
中国・香港・マカオへの便は大手航空会社では手数料無料で払い戻しに応じていますが、LCCは就航している限り取消料がかかるなど、航空会社間でも対応は異なります。
気になるのは現地のホテルなどですが、航空券は無料で払い戻しできても「ホテルは取消料がかかる」ことが前提となるので、キャンセルにあたっては現地と交渉する必要がありそうです。
極端な例ですが、中国を経由してヨーロッパに行く航空券を手配していた場合、中国を経由する航空券は取消料なく払い戻せても、ヨーロッパのホテルから見れば、「そんなことは預かりしらん」と言われてしまう可能性があります。
取消料がかかるケース、かからないケースまとめ
取消料がかかるケース
・パッケージツアーで「感染危険情報」の対象ではない渡航先のツアーを取消しした(行き先はハワイだけど感染がなんとなく心配、など)。
・手配旅行で、旅行先のホテルや交通機関(鉄道やレンタカー)を取消しした(交渉によりかからない場合もあり)
・手配旅行で「取消料なし」の対象ではない航空会社・方面の航空券を払い戻した。
取消料がかからないケース
・パッケージツアーで「感染危険情報」の対象のツアーを取消しした。
・手配旅行で「取消料なし」の対象となる航空会社・方面の航空券を払い戻した。
特に、GWの家族旅行は金額も大きいので、もし旅行を諦めるのであれば早めに見極めて判断したいところです。