GO TOトラベルキャンペーンの対象範囲が東京在住者に拡大!(10/1から)

こんにちは、xingです。

この夏休みの旅行でGO TOトラベルキャンペーンの恩恵にあずかって旅行に出かけた方もいらっしゃるかと思います。

その一方で、急遽東京在住者が除外されたり、東京への旅行が対象外になったため、断念せざるを得なかった方も多いのではないでしょうか。

昨日(9/18)より、東京在住者と東京への旅行を「10/1出発分」より対象とする旨の発表がありました。

また、当初は9/1から始まる予定だった「地域共通クーポン」も同じく10/1から付与されることが決まり、このGO TOトラベルキャンペーンは開始から約2か月半でフルスペックの施策となる見込みです(一応延長の可能性もあるので、まだ「見込み」です)。

東京都在住の皆さんは夏休みの旅行には間に合いませんでしたが、これから秋の行楽シーズンには間に合いそうですね!

改めてGO TOトラベルキャンペーンの内容についておさらいしたいと思います。

GOTO過去記事はこちら!

こんにちは、xingです。こちらのサイトでも何度かGO TOトラベルキャンペーンについてご紹介いたしましたが、この度の政府発表で実施内容が大きく変わりました。<広告> [sitecard subtitle[…]

みなとみらいの景観

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割引額=旅行代金の半額(または上限2万円)ではありません!

支援額の内訳に注意!

これ業界の方でも結構間違えるので要注意です。

先日も4泊で代金25万円の旅行の申し込みを受注した旅行会社から、「割引額が56,000円ですが、これは間違いではないですか?」という問い合わせを受けました。

確かに、4泊で25万円の旅行代金である場合、1泊当たりの旅行代金に換算すると62,500円なので、旅行代金の1/2相当額は31,250円です。

上限支援額の20,000円を超えているので、支援額は上限である2万円に引き直されるのですが、ここで見ていただきたいのが下の表です。

その支援額の2万円にも内訳があって、支援額のうち70%(すなわち14,000円)が旅行代金から割り引かれることになり、支援額のうちの残りの30%(6,000円相当)は地域共通クーポンで付与されます。

9月末までは地域共通クーポンはありませんので、支援額はこの14,000円のみにになるので(4泊では56,000円)、計算としては誤りではありません。

「旅行代金の半額(2万円)が上限が支援される」という文言が先行しているため、同業者でも「なんでこんな計算になるのですか?」という話を耳にします(週1回くらいはこの手の質問を受けます)。

「旅行代金から割り引かれるのは旅行代金の35%(上限が14,000円)」であることに注意しましょう。

GO-TO-CPN支援額概要

「端数処理」に注意!

続いて出てくるのが「地域共通クーポン」の端数処理です。

上記のように「旅行代金が25万円」という事例であれば端数処理はあまり問題になりません。

たいてい旅行代金は「39,800円」など100円単位まで出てくるので、支援額を計算してみた結果100円単位まで算出されることがほとんどです。

例えば1泊2日で39,800円の場合は支援額総額の計算上の結果は19,900円(1/2相当)で、そのうち地域共通クーポンの金額としては5,970円(旅行代金の1/2に対する30%相当)です。

地域共通クーポンは1,000円単位で発行されますので、上記の5,970円は四捨五入されて6,000円となり、総支援額が「旅行代金の1/2相当」を超えますが、これはGO TOトラベル事務局の通達で「可」としています。

「四捨五入」なので、地域共通クーポン相当額が5,490円となった場合は5,000円に切り捨てられてしまいますので、この場合は支援額が総旅行代金の1/2相当を微妙に下回る場合もあります。

いよいよ始まる地域共通クーポン!

10/1出発分よりいよいよ「地域共通クーポン」が始まります。

これは支援額(旅行代金のうちの半額で最大2万円)のうちの30%が現地(食事・購買・体験)で使えるクーポンで、1泊最大6,000円が配布されます。

現地で使える6,000円って大きいですよね・・。

配布方法や使えるエリアについてみていきましょう。

配布方法(紙クーポン・電子クーポン)

紙クーポンと電子クーポンがあり、それぞれ券面額が異なります。

種類券面額
紙クーポン1,000円のみ
電子クーポン1,000円、2,000円、5,000円

旅行業者によって紙クーポンと電子クーポンいずれか、または両方取り扱っています。電子クーポンはスマートフォンなどでログインして旅行情報(予約番号など)を入力して受け取る必要があるので、不慣れな方は紙クーポンを選択するほうが無難です。

旅行業者ごとの配布方法を調べてみましたので参考にしてみてください。

未定の業者が多いことと、後日配布方法が変更(どちらかというと紙・電子いずれかであったものが両方とも対応になるなど)の可能性もあるので、随時更新していきたいと思います。

紙クーポンを配布する旅行業者(2020年9月25日現在)

  • 楽天トラベル
  • じゃらん

電子クーポンを配布する旅行業者(2020年10月27日現在)

  • Yahoo! トラベル
  • 一休.com
  • JALパック
  • エイチ・アイ・エス
  • ANAセールス
  • 日本旅行

電子クーポン・紙クーポンいずれも配布する旅行業者(2020年10月27日現在)

  • JTB(ただし予約方法によって異なり、選べない)
  • 近畿日本ツーリスト(ただし予約方法によって異なり、選べない)
  • 小田急トラベル(予約方法や商品によって異なるが、10月10日出発までは紙クーポンのみ)
  • びゅうトラベルサービス(JR東日本)(店頭は紙クーポン、「えきねっと」は電子クーポン)
  • JR東海ツアーズ(ただし予約方法や受け取り方法によって異なり、選べない)
  • 東武トップツアーズ(ただし予約方法によって異なり、選べない)

意外と「電子クーポンのみ」という旅行業者が多いですが、驚きなのがオンライン予約サイトしか持っていない「楽天トラベル」「じゃらん」が紙クーポンのみということです。

この両社は宿泊チェックインの時に宿泊施設で紙クーポンが渡されるそうです。

配布方法を選べるケース(ただし例外や不可である場合もあり)

このように見てみると、「紙クーポンのみ」「電子クーポンのみ」という業者が多いですが、配布方法を選べるケースもあるようです。

例えば、A旅行業者のパックツアーをB旅行業者が販売している場合などです(これを業界では「受託販売」といい、B旅行業者が売った金額によってA旅行業者から手数料が支払われます)。

この場合は地域共通クーポンの配布方法はパックツアーを作ったA旅行業者に準じますが、もしA旅行業者が「電子クーポンのみ」であり、販売するB旅行業者が「紙クーポン」に対応できる場合、B旅行業者の判断によって紙クーポンが配布できる場合もあります。

しかしながら、今回のGO TOトラベルキャンペーンにあたっては、それぞれの旅行業者に「給付額」の割り当てがあります。この場合はB旅行業者に割り当てられた給付額を使用することになるので、もしB旅行業者の給付額の残高が少ない場合はパックツアーを作ったA旅行業者の給付方法に準じるしかありません。

そのため、顧客側で積極的に給付方法を選ぶことはできず、あくまでも販売する旅行業者の判断にゆだねられることになります。

利用可能期間

利用可能期間は、、

  • 宿泊を伴う旅行・・宿泊日とその翌日(つまりチェックアウトした日までです)
  • 日帰り旅行・・旅行日当日

利用可能エリア

宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地)の属する都道府県とその隣接県

例:博多(福岡県)への旅行の場合は佐賀県・熊本県・大分県・山口県・長崎県

都道府県ごとの利用可能エリアについては、GO TOトラベル事務局に地域共通クーポンの取扱要領が載っているので、気になる方は参考にしてみてください。

地上だけでなく航路で隣接している場合も「隣接している都道府県」とみなされるため、東京都と静岡県が隣接している扱いだったりするところが面白いです。

隣接エリアの定義は長野県が最も多く(8県と隣接)、北海道(青森県のみ)と沖縄県(鹿児島県のみ)が最も少ない(青森県1県のみ)ですが、北海道や沖縄に行かれる方の主たる目的地はだいたい北海道・沖縄でそれぞれ完結するので、それほど問題にはならないでしょう。

一応ですが・・延期の可能性あります

これをもって10/1からフルスペックとなるGO TOトラベルキャンペーンですが、東京都を対象と含める件についてもまだまだ油断はできません(感染拡大状況によっては延期の可能性もあるとのことです)。

観光業界も今回の感染症拡大を受けて疲弊している(地方は特に)ので延期はあまり考えたくないですが、やはり一人一人の感染防止に向けた取り組みが今後も生きてくると思います。

しっかり感染拡大防止に努めて、これからの秋の行楽シーズンを「新しい生活様式」で楽しく迎えましょう!

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